第1条 この達は、受託試験研究の実施に関し、必要な細部事項を定めることを目的とする。
(申請書の受理)
第2条 委託者から、試験研究委託申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、管理課長は、受託試験研究の受理に関する手続を行うものとする。この場合において、申請書の写を受託試験研究を担当する研究所長、先進技術推進センター所長、試験場長又は技術開発官(以下「担当研究所長等」という。)に送付するものとする。
(実施計画等)
第3条 前条の規定により、申請書の写しの送付を受けた担当研究所長等は、様式第1による受託試験研究実施計画書(以下「計画書」という。)を4部及び様式第2による受託試験研究費明細書(以下「明細書」という。)を4部作成して、管理課長に送付するものとする。
2 明細書に記載する経費については、別紙の受託試験研究費算定基準に従って算定するものとする。
3 受託試験研究費算定基準に従って算定される単価の額は、毎会計年度当初(受託試験研究費算定基準第3項ただし書による場合はその都度)、管理課長が会計課長と協議し、技術研究本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て、部内に対する通報の手続を行うものとする。
(契約の締結)
第4条 管理課長は、前条第1項の規定により送付を受けた計画書及び明細書の内容を検討し、本部長の決裁を得るものとする。
2 本部長の決裁を得た場合における契約の締結及び歳入徴収官に対する通知の事務は、管理課において行うものとする。
(経費納入の通知)
第5条 受託試験研究費の予定額の納付があった場合には、歳入徴収官は、その旨を管理課長へ通知するものとする。
(実施命令)
第6条 受託契約が締結された場合の受託試験研究の実施命令の手続は、管理課長が行うものとする。
(資材設備の提供等)
第7条 受託契約において、受託試験研究用の資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を受けることが定められている場合には、担当研究所長等が提供又は派遣その他必要な協力に関する細部指示を行うものとする。
2 受託試験研究の実施のための旅費又は資材購入の請求については、それぞれ、旅行命令簿及び旅費請求書又は調達要求決議書に受託試験研究の実施のためのものである旨を明示しなければならない。
(受託試験研究の報告)
第8条 担当研究所長等は、受託試験研究が終了したときは、速やかに様式第3により管理課長を経て、本部長に報告するものとする。この場合において様式第4に定める受託試験研究費精算明細書4部を添付するものとする。
2 委託者に対する受託試験研究の結果の通知に関する事務は、管理課において行う。
(受託契約の変更)
第9条 担当研究所長等は、やむを得ない事由により、受託契約の変更を要する場合には、変更事項を明示して、その旨を管理課長を経て、本部長に申請するものとする。
2 前項の申請があった場合においては、第3条から第6条までの規定を準用する。
3 委託者から変更の申出があった場合においては、第2条から第6条までの規定を準用する。
(受託試験研究の中止)
第10条 担当研究所長等は、やむを得ない事由により、受託試験研究を続行できない場合には、受託試験研究の中止を様式第5により、管理課長を経て本部長に申請し決裁を得なければならない。この場合において、それまでに要した経費について受託試験研究費精算明細書4部を添付するものとする。
2 前項の場合において、決裁後の所要の通知に関する事務は、管理課において行うものとする。
(精算)
第11条 管理課長は、受託試験研究の終了の場合又は中止について本部長の決裁を得た場合には、受託試験研究費精算明細書を3部速やかに会計課長に送付するものとする。
2 管理課長は、精算に率いて納入された受託試験研究費の予定額に不足を生じたときは、債権発生通知書を歳入徴収官に送付するものとする。
(防衛庁長官への報告)
第12条 受託試験研究の実施に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第9号)第5条の規定による防衛庁長官への報告に関する事務は、管理課において行うものとする。
(物品管理)
第13条 委託者から提供される資材等及び設備の受領、供用及び返還は、当該試験研究を担当する内部部局、研究所、支所、先進技術推進センター又は試験場の物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)が行うものとする。
2 委託者から提供される資材等及び設備を受領する場合においては、受領書を作成し、委託者に交付するものとする。
3 受託試験研究を担当する者(以下「担当者」という。)が受託試験研究の実施に必要な資材等及び設備の供用を受ける場合は、物品管理官に対し、受託試験研究の実施のためのものであることを明示した供用票をもって請求するものとする。
4 担当官は、試験研究を終了し、又は中止した場合においては、供用を受けた資材等及び設備の使用及び消耗の状況を材料使用明細書によって物品管理官に報告するとともに、資材の残量及び設備については、受託試験研究の実施のためのものであることを明示した返納票を添えて、物品管理官に返納するものとする。
5 物品管理官は、前項により、返納された残量及び設備中委託者より提供されたものについては、返品書を添えて委託者に返還するものとする。
6 第2項、第3項、第4項及び第5項に規定する受領書、供用票、材料使用明細書、返納票及び返品書の様式は、防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)別記第12号、第9号、第13号及び第10号様式を準用する。
附 則
この達は、昭和34年9月19日から施行する。
附則(昭和39年12月28日技術研究本部達第10号)
この達は、昭和39年12月28日から施行する。
附則(昭和42年3月16日技術研究本部達第1号)
この達は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月13日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附則(昭和51年8月7日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和51年8月7日から施行する。
附則(昭和62年7月1日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月11日技術研究本部達第3号)抄
この達は、平成4年12月11日から施行する。
附則(平成10年8月10日技術研究本部達第5号)
この達は、平成10年8月10日から施行する。
附則(平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日技術研究本部達第1号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日技術研究本部達第13号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。